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遺留分は相続人以外にも請求できる?いくらを請求できる?
遺言書で一部の人だけが多額の財産を受け取ったり、生前贈与で特定の家族に多額の財産が渡されていたりすると、ほかの相続人の取り分がゼロ近くになる可能性が生じます。
こうした状況下で検討するのが「遺留分侵害額請求」です。この権利を誰に対して行使できるのか、いくらを請求できるのか、本記事ではこの点に着目して解説します。
遺留分侵害額請求の相手は相続人だけではない
遺留分は、相続人に対してのみ請求するものではありません。
遺留分侵害額請求の相手方は、遺贈・贈与によって被相続人の財産を受け取ったすべての人です。
そこで具体的には、以下のような人が請求先の範囲に入ります。
| 請求対象者 | 詳細 |
| 包括受遺者 | 遺言により財産の全部または一定割合を受け取った人 |
| 特定受遺者 | 遺言により特定の財産(不動産、株式など)を受け取った人 |
| 死因贈与の受贈者 | 死因贈与契約に基づき財産を取得した人 |
| 生前贈与の受贈者 | 相続開始前に財産を贈与された人 |
※いずれも、遺贈の結果、遺留分権利者の取得分が個別の遺留分を下回った場合に請求対象者となり得る。
このように、遺留分侵害額請求は相続人であるか否かに関わらず、財産を受け取ったという事実があれば対象になり得ます。
内縁の配偶者や遠い親戚、さらには被相続人の知人など、まったく関係性のなかった第三者であっても、遺贈や贈与を受けていれば請求相手になる可能性を持ちます。
請求する順番には法律上のルールがある
自身の遺留分が侵害されており、かつ、複数の人が財産を受け取っている場合は、請求相手の順番に注意が必要です。誰から先に請求するのかは法律により厳格に定められています。
請求権者が自由に選べるものではありませんので、縁のある特定の人物を優遇するといった行為は避けましょう。
遺留分侵害額請求は以下の優先順位で行います。
- 遺贈(包括遺贈・特定遺贈)を受けた受遺者
- 死因贈与を受けた受贈者
- 生前贈与を受けた受贈者(新しい贈与から順に)
この順位付けには理由があります。遺言者が一方的に行える遺贈に対し、死因贈与や生前贈与は当事者間の契約によって成立しており、より強く受贈者を保護すべきと考えられるためです。
また、同じ優先順位に複数の対象者がいる場合には「受け取った財産の価額割合に応じて分担」することになっています。
※生前贈与で財産をもらい受けた方に関しては、相続開始に近い時期の贈与から優先的に請求を行う必要がある。
請求相手がすでに財産を消費してしまっている場合
遺留分侵害額請求は、遺産や贈与財産そのものを取り返すための請求ではありません。金額に置き換えて、金銭の支払いを求める権利です。
そのため、受遺者や受贈者が遺留分侵害の原因となった財産をすでに失っていたり消費していたりする場合でも問題はありませんし、反対に、財産そのものを取り返したくても返還を強制することはできません。
また、財産を消費し、先順位の請求相手が無資力(財力がない状態)となっている場合でもその人を飛ばして次の順位の人に請求することはできません。このルールには注意しましょう。
受遺者又は受贈者の無資力によって生じた損失は、遺留分権利者の負担に帰する。
引用:e-Gov法令検索 民法第1047条第4項
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089
この条文にあるとおり、もし相手方が無資力であった場合の負担は遺留分権利者へと帰属します。「支払ってもらえなかったから、あなたが支払って」などと後順位の者に請求することはできません。
たとえ回収できる見込みが薄くても、法定の順序を守らなければならないのです。
トラブルになりやすいため、請求前に相手方の財産状況を確認しておくことが重要です。
遺留分侵害額として請求できる金額
遺留分の計算は複雑で、いくつかの要素が絡み合って請求額が定まります。
そこで具体的な請求額を知るには、まず「遺留分算定の基礎となる財産の総額」を計算しなくてはなりません。
| 1.遺留分算定の基礎となる財産の総額 |
| 相続開始時に被相続人が有していた財産(一般的にいわれる「遺産」のこと)に、遺留分の対象となる贈与(生前贈与など)の価額を加え、そこから被相続人の債務(相続の対象となる借金など)を控除して求める。 |
続いて、「請求権者が持つ遺留分の大きさ」を計算します。
| 2.請求権者が持つ遺留分の大きさ |
| まずは「総体的遺留分割合」を把握する。相続人が直系尊属(親や祖父母)のみなら遺産全体の1/3、それ以外のケースでは1/2。 次に「個別的遺留分割合」を把握する。この割合は、総体的遺留分割合に各人の法定相続分を乗じて算出。 最後に、遺留分算定の基礎となる財産の総額に個別的遺留分割合を乗じる。 |
そして「遺留分侵害額請求の金額」を計算します。
| 3.遺留分侵害額請求の金額 |
| 遺留分の大きさから、受け取った「遺産の金額」や「生前贈与の金額」を控除しなくてはならない。反対に、「相続債務」があるときはその分を加算する。 ※特定の相手方に請求できるのは、その方が受け取った財産の価額まで。 |
まとめ
遺留分を主張することによって一定額を確保できるケースもありますが、そのためには法律の知識や正確な計算、過去から相続開始時までの財産の把握なども必要となります。
実際の計算ではほかにも細かな考慮事項があるため、請求手続きと併せて弁護士にご相談ください。