CLOVER法律事務所

相続について

依頼者様に寄り添い、前向きな解決へ

相続における問題とは

当事務所では、相続に関するあらゆるご相談に幅広く対応しております。

遺産分割や相続人・相続財産の調査、相続放棄や遺留分の問題、不動産相続、事業承継といった複雑な案件まで、状況に応じた最適な解決策をご提案いたします。

また、将来を見据えた生前対策として、遺言書の作成支援や、成年後見・家族信託(民事信託)にも対応可能です。

専門性と実務経験を活かし、ご相談者様のお気持ちに寄り添いながら、安心できる相続対策・紛争解決をサポートいたします。

相続においては、以下のような問題が発生することがよくあります。

1.遺産分割

遺産をどのように分けるかで揉めることがあります。特に、不動産や貴重な品物が含まれている場合、誰が何を受け取るかで意見が分かれることが多いです。

2.遺言の有効性

遺言が適切に作成されていなかったり、不明確な点が多かったりする場合、その有効性について争うことがあります。

3.相続税

高額な相続税が課されることがあり、遺産を受け取る側にとって大きな負担になることがあります。

4.相続人の特定

相続人が多い場合、全員の合意を得ることが難しくなることがあります。また、隠れた相続人が後から現れることもあります。

土地・建物(不動産)が絡むもの​

土地や建物といった不動産が絡む相続には、特有の問題があります。

1.評価の難しさ

不動産の評価は時期や地域によって異なるため、公正な評価を行うのが難しい場合があります。また、複数の評価方法が存在するため、どの方法を採用するかで揉めることもあります。​

2.共有の問題

複数の相続人がいる場合、誰がどの部分を受け取るか、共有の方法などでトラブルになることがあります。共有名義で不動産を所有すると、売却や管理に合意が必要となり、全員の意見を一致させるのが難しいこともあります。

3.管理費用

不動産を維持・管理するためには費用がかかります。これらの費用をどのように分担するか、管理方法について意見が分かれることが多いです。

4.相続税の問題

高額な相続税が課される場合、相続人が税金を支払うために不動産を売却する必要が生じることもあります。この場合、売却価格が適切に設定されていないと損失が発生することがあります。

遺留分について

遺留分(いりゅうぶん)とは、相続人が最低限受け取る権利を持つ相続分のことを指します。遺言によって全財産を特定の相続人や第三者に譲渡しようとしても、遺留分を侵害することはできません。つまり、遺留分があるため、特定の相続人が全く財産を受け取れないという事態を防ぐための制度です。
遺留分は、配偶者、子ども、直系尊属(親など)に対して認められるものであり、兄弟姉妹には認められません。遺留分の割合は以下の通りです。​

配偶者、子どもがいる場合

遺産の1/2

配偶者、子どもがいない場合(直系尊属がいる場合)

遺産の1/3
遺留分が侵害された場合、相続人はその分を取り戻すために遺留分減殺請求(いりゅうぶんげんさいせいきゅう)を行うことができます。ただし、請求には期限があり、相続開始後1年以内に行う必要があります。

会社・株主相続について

会社や株主相続に関する問題は非常に複雑で、多くの注意点があります。

1.会社の財産

会社の財産自体は相続の対象とはなりません。株式を相続し、経営支配権を握ることが主要な目標となります。

2.役員の地位

役員の地位は相続できませんが、株式を相続することで株主総会を開き、役員として就任する手続きが必要です。

3.株式の評価

不動産を維持・管理するためには費用がかかります。これらの費用をどのように分担するか、管理方法について意見が分かれることが多いです。

4.株式の分散回避

複数の相続人がいる場合、株式を分散させずに後継者に集中させるように工夫することが重要です。

料金表

相続問題の費用について

1.法律相談料

初回相談料
2回目以降の相談料
初回60分無料
5,500円(税込)/30分
※事件をご依頼頂くことになった場合、法律相談料は頂きません。

2.着手金・報酬金

経済的利益の額
着手金
報酬金
金300万円以下の場合
8% +税
16% +税
金300万円を超え、
金3,000万円以下の場合
5%+9万円 +税
10%+18万円 +税
金3,000万円を超え、
金3億円以下の場合
3%+69万円 +税
6%+138万円 +税
金3億円を超える場合
2%+369万円 +税
4%+738万円 +税
※1:なお、上記にかかわらず、着手金は、以下を最低額とさせて頂きます。
・交渉の場合は11万円(税込)
・訴訟等の法的手続の場合は22万円(税込)
※2:遺産分割事件は、対象となる相続分の時価相当額を、経済的利益とさせていただいております。ただし、分割の対象となる財産の範囲およびその相続分について争いのない部分については、その相続分の時価相当額の3分の1が経済的利益となります。

3.遺言書作成

簡易なもの
複雑なもの
作成の立ち合い
110,000円(税込)
275,000円(税込)
110,000円(税込)

ご相談予約・お問い合わせはこちらへ

ご相談については下記のいずれの方法にてご連絡いただき、ご来所の日時などをご予約ください。
※面談は原則ご来所いただいて行っております。ご了承ください。