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遺留分

過去の贈与が相続分に影響!特別受益の仕組みと取得財産への影響について

「親から家を買うための資金をもらった」「結婚のとき支度金を受け取った」などの贈与が、相続の場になって問題になることがあります。特別受益と呼ばれる法律上の概念を知らずにいると、思わぬ争いに巻き込まれる可能性があるため、ここで基本を押さえておきましょう。

特別受益は「遺産の前渡し」と見なされる

亡くなった方の財産は、相続人間で公平に分けるのが基本です。
しかし、相続人の中に生前から多額の贈与を受けていた人がいる場合、そのまま法定相続分どおりに分割すると不公平が生じます。民法はこの不公平を是正するために「特別受益の持戻し」という仕組みを設けています。
そして特別受益とは、被相続人から受けた次のいずれかにあたる利益のことです。

  • 遺贈(遺言による財産の贈与)
  • 婚姻・養子縁組のための贈与
  • 生計の資本としての贈与

遺贈はそのすべてが対象となりますが、生前贈与については遺産の前渡しといえるかどうかで区別されます。日常的な小遣いや通常の扶養の範囲内の援助は、原則として特別受益にはあたりません。

どんな贈与が特別受益になるのか

「生計の資本」という言葉は曖昧に聞こえますが、①その家庭の経済状況からみて、通常の扶養義務の範囲を超えているか、②ほかの相続人と比べて著しい不公平があるか、という2点に着目して判断します。

贈与の内容判断ポイント等
住宅購入資金や事業資金の援助・原則として該当する
・居住用不動産そのものの贈与も同様
結婚の持参金・支度金・結納金・金額や態様によっては特別受益と判断されることがある
・金額が多額であるほどその可能性が高まる
大学・大学院などの学費・親の資力、社会的地位が評価に影響
・ほかの相続人が受けた教育の水準との比較も重要
挙式費用や新婚旅行費用、結婚指輪など・原則として該当しない
・親の社交的出費としての性格が強く、遺産の前渡しとは評価されにくい
生命保険金・原則として該当しない
・ただし、受取額がほかの相続人との間で著しく不公平な場合は特別受益に準じて持戻しの対象となり得る
死亡退職金や遺族年金・原則として受給権者固有の財産であり、遺産や特別受益には含まれない
・ただし、支給根拠(就業規則・法令等)の内容や性質によっては、遺産分割において考慮対象となるかどうかの判断が分かれることがある
土地・建物の無償使用・原則として該当しない
・使用貸借は経済的価値が乏しく、遺産の前渡しとは評価し難いとされている
子の多額の借金の肩代わり・親が求償権(返済を求める権利)を放棄した場合には、その放棄分が特別受益にあたることがある
・求償権を放棄していなければ原則として該当しない

学費などは特に判断が難しいです。「私立大学に通わせてもらった」というだけでは特別受益と断言できません。
たとえばほかの相続人も全員大学まで進学していた家庭なら不公平は生じていないと判断される傾向にありますし、一方である相続人だけが医学部など高額の専門教育を受けていると、特別受益と認定される可能性が高まります。

特別受益が認められると相続分が変動

特別受益があると判断された場合、次の手順で各相続人の取り分が調整されます。

  1. 相続財産に特別受益の額を加算する
  2. 法定相続分の割合をかけて各自の相続分を算出
  3. 特別受益者は自身の相続分から特別受益の額を差し引く

例)相続財産が2,500万円で、相続人が子2人(AとB)、Aがかつて住宅購入資金として1,500万円の贈与を受けていた場合

算定の基礎となる相続財産は、4,000万円(=今ある2,500万円に特別受益1,500万円を加算)。AとBの法定相続分は1/2ずつのため、各自の相続分は2,000万円となる。しかしAには特別受益があるため、2,000万円から1,500万円を差し引いた500万円が実際の取得分となる。
なお、持戻しの評価額は贈与時ではなく「相続開始時の時価」を基準とします。

遺留分の算定にも特別受益は影響する

特別受益の影響は、相続人が最低限受け取れる権利として法律が保障する「遺留分」の計算にも関わってきます。
まず、遺留分算定の基礎となる財産額については以下のルールが適用されます。

  • 相続人が受けた贈与のうち「特別受益かつ相続開始前10年以内のもの」は基礎財産に含める
  • 相続人以外が受けた贈与のうち「1年以内のもの」は基礎財産に含める

相続人に固有の遺留分侵害額を計算するときにも特別受益の影響を受けます。もし、相続分が少ないと主張する方が「過去に特別受益を受けていた」と認められると、その分を控除しないといけないとするルールがあります。
たとえば、遺留分侵害額として800万円が請求できそうなケースでも、特別受益として1,000万円を受けた過去があるのなら、遺産をほとんど受け取れていなくても遺留分の請求はできなくなります。
※期間に制限はなく、贈与が10年より前であっても控除をしないといけない。

まとめ

被相続人から受けた住宅購入資金や事業資金などの贈与が「遺産の前渡し」とみなされ、特別受益があると認められた場合、相続分の計算時に持戻しが行われ、その相続人の取り分が減少します。
また、遺留分の算定にも影響するため、過去の贈与が多額であると遺留分請求ができなくなるケースもあります。
トラブルを避けるためにも、生前から家族間で話し合いの場を設けることが大切です。