Knowledge基礎知識
【相続対策】株式譲渡による事業承継の流れとは?注意点も併せて解説
会社経営者が高齢になり、子どもなどの後継者に「経営権を引き継がせたい」と考える場合、株式の譲渡という形で承継を進めます。
相続を待たずに譲渡することが相続開始後のトラブル予防にも効果的ですので、手続きの流れや注意点を押さえておきましょう。
会社の所有権を移転するには
株式会社では株式を持っている人が会社のオーナーで、株式を多く持っていると株主総会の決議において大きな影響力を持ちます。過半数の株式を保有していれば、株主総会で取締役を選任させられるなど多くの意思決定が可能となります。
会社の所有権はこの「株式」という形で存在するため、事業を承継するには株式を移転させなくてはなりません。
株式譲渡による承継の流れ
株式譲渡による事業承継を進めるとき、まずは計画を立てましょう。いつまでに誰に引き継ぐか、現経営者はいつ退任するか、といった大枠を定めます。後継者が経営の経験を積む期間も考慮に入れると良いでしょう。
次に、株式の評価を行います。自社株式がいくらの価値があるかを算定するのですが、これは税務上の専門的な計算が必要です。専門家に依頼して評価額を算出してもらうと確実です。
評価額が分かれば、具体的にどうやって株式を移転させるか決めましょう。生前贈与や売買といったやり方があり、相続を待たず第三者へ移転させられます。移転方法が定まれば実際に譲渡の手続きを進めましょう。
なお、株式の譲渡について制限をかけている会社も多いため、その場合、原則として「取締役会設置会社であれば取締役会の承認」「取締役会非設置会社であれば株主総会の承認」が必要です。
経営者が株主のほとんどを保有しているなら形式的な手続きとなるでしょう。
株式移転の3つの方法
株式を後継者に移す方法は、大きく分けて3つあります。
| 株式移転の方法 | 特徴 |
| 生前贈与 | ・無償で株式を譲り渡す方法 ・後継者に贈与税の負担がかかる |
| 売買 | ・対価を受け取って株式を譲渡する方法 ・売却した経営者側に譲渡所得税がかかる |
| 相続 | ・経営者が亡くなった後に相続人が株式を引き継ぐ方法 ・相続人に相続税の負担がかかる |
相続まで待つ場合は経営権を現所有者が持ち続けることができます。しかし特定の方に引き継いでほしいなどの要望があるときは、遺言書を作成しておくなどの備えが必要になるでしょう。
これに対し生前贈与や売買を相続対策として取り組んでおけば、確実に特定の方に譲り渡すことが可能です。
なお、株式の評価額が高いと贈与税や相続税の負担が大きくなるため、税金対策を検討するときは「事業承継税制」の利用を考えてみると良いでしょう。この制度を有効活用できれば、贈与税または相続税の納税猶予を受けることができ、一定の要件を満たせば免除されます。
相続対策で株式を譲渡するときの注意点
相続対策として株式の譲渡を検討するときは、以下の各点に注意して取り組みましょう。
- 早めに計画を立てる
・・・後継者の育成など時間のかかる作業がある。高齢になってから慌てて進めると十分な対策ができない。 - 後継者の意思を確認する
・・・本人が事業を継ぐ気がないのに無理に株式を渡しても、会社の将来が不安定になってしまう。後継者候補と十分に話し合うべき。 - ほかの相続人とのバランス調整
・・・事業を継ぐ子どもに株式を集中させることで、現経営者の資産が特定の相続人に偏ってしまう可能性もある。不満が原因で法的紛争に発展するおそれもあるため、ほかの子どもに別の財産を取得させるなど、バランスを考える。 - 株式の譲渡に係る契約書を作成する
・・・株式を譲渡する際は、後のトラブルを防ぐためにも契約書を作成しておくべき。契約書には、譲渡する株式の数、支払方法、譲渡日などを記載。売買なら代金の明記、贈与なら無償であることを明記する。 - 従業員や取引先への周知
・・・突然経営者が変わることで社内外に不安や混乱を招くおそれがある。適切なタイミングで情報を開示し、理解を得ておくべき。
まとめ
株式を譲渡することで事業承継を実現でき、相続を待たず譲渡することが相続トラブル予防にも効果を発揮するでしょう。誰が株式を取得するのか、誰が後継者になるのか、遺産分割協議で揉めるリスクを下げられます。
ただ、譲渡をするには社内での承認手続きが必要ですし、株主名簿の書き換え手続きなど、形式的な対応も必要となります。法的な問題も絡むことから、譲渡に関しては弁護士にご相談いただければと思います。
早めに相続対策の計画を立て、スムーズかつトラブルのない事業承継を目指しましょう。